経営者と従業員の労働トラブルを話し合いで解決する手続きがあります

解決方法として、行政機関や民間ADR機関で行われる「あっせん制度」の活用があります。
「あっせん」とは、話し合いで解決を図るということです。「あっせん」の特徴として、原則的に紛争の相手方と顔を合わせることなく、専門知識を持った公正な第三者により、1回の話し合いで和解の成立を目指すものです。「あっせん」は非公開であり、当事者のプライバシーは保護されます。
行政機関の「あっせん制度」の代表的なものとして『神奈川県紛争調整委員会』があり、民間ADR機関の代表的なものとして、神奈川県社会保険労務士会が運営する『社労士会労働紛争解決センター神奈川』があります。
これらの制度を利用する場合は、特定社会保険労務士にご相談下さい。

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